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遺言信託とは何ですか?

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2023年1月11日

1 遺言信託とは

遺言信託とは、信託銀行等が遺言書の作成の相談から、遺言書の保管、遺言の執行の手続きを行うサービスのことを指します。

このサービスでは、遺言者は信託銀行から遺言書の内容についてアドバイスを受けた後、公正証書遺言を作成し、遺言書の正本や財産関係の資料を信託銀行等に預けます。

また、亡くなった際には、あらかじめ指定された死亡通知人が信託銀行等に通知し、信託銀行等が遺言執行者として遺言の執行業務を行うというのが、一般的な内容であるようです。

2 信託法上の信託との違い

遺言信託は、信託法上の信託とは異なります。

信託法上の信託とは、自分の財産について、信頼できる人に託し、自分が決めた目的にしたがって自分や第三者のために管理や運用をしてもらう行為のことを言います。

遺言信託は、基本的に遺言書を信託銀行等に預けるだけで、財産の所有権を移転するわけではありませんので、信託法上の信託とは異なります。

信託法上の信託の方式として、「遺言による信託」という、契約によらない信託の方式があり、これは、名称は似ているものの遺言信託とは異なります。

3 当法人での対応

当法人では、遺言信託という名称でのサービスではありませんが、お客様から遺言のご相談を受けて、その内容についてアドバイスをさせていただき、お客様に遺言書を作成していただいた後、その遺言書を当法人で預からせていただくことにも対応しています。

また、当法人が遺言執行者として選任されていた場合には、遺言者が亡くなった後、法律の専門家として遺言の執行手続きをさせていただいています。

4 当法人へのご相談

当法人では、遺言に関するご相談を原則として無料でお受けしています。

東京で遺言のご相談をお考えの方は、当法人にご連絡ください。

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