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遺言書のトラブルを防ぐ付言事項の書き方

  • 文責:所長 弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2023年1月10日

1 遺言書の内容は原則として作成者の自由

遺言書は、例えば自筆証書遺言であれば、その全文と日付・氏名を遺言者が自署し、押印するなどの法律で要求される形式的用件を満たせば、その内容については原則として遺言者の自由です。

複数の相続人に対して、法定相続分と異なる財産を取得させる内容の遺言書を作成することもできます。

また、遺留分の問題はあるものの、一人の相続人に対してすべての財産を取得させる内容の遺言書を作成することもできます。

そのように自己の財産を死後に相続人等に分配したいというのが遺言者の意思であるなら、それを尊重するべきであるというのが民法の考え方です。

遺言者がそのように財産を分配したいと考える理由の記載は、法律上要求されていません。

2 遺留分に配慮してもトラブルは起き得る

しかし、上記のように、法定相続分と異なる内容の遺言書が存在する場合、遺された相続人のうち、法定相続分よりも少ない財産しか取得できない相続人は、どのように感じるでしょうか。

例えば、Aさんは既にご主人に先立たれた女性で、相続人は長男のBさんと二男のCさんの二人であるとします。

長男のBさんは、Aさんが亡くなるまでの数年間、入院していたAさんの看病を熱心にしていました。

一方、二男のCさんは、ご自分も健康状態が優れず、遠隔地に住んでいたこともあり、あまりAさんのお見舞いにも行けませんでした。

そういった事情から、Aさんは、よく面倒をみてくれたBさんに多くの財産を残すことを決め、「自分の全財産の4分の3をBに相続させ、4分の1をCに相続させる。」という内容の遺言書を作成し、死亡しました。

この場合、遺言書の内容自体は、遺留分にも配慮されており、法律的には特に問題の無いものです。

しかし、Cさんとしては、自分があまりお見舞いに行けなかった事情は母であるAさんも理解してくれていたはずであり、遺言書の内容を見ても納得はできないこともあるでしょう。

そうすると、「母がこんな内容の遺言書を書くわけがない!」と考えたCさんによって、場合によっては遺言無効確認請求の訴訟が提起されるなど、Aさんの死後に、BさんとCさんの間で紛争が生じることもあり得ます。

3 遺言書の付言事項を活用してトラブルを回避する

このような事態を防ぐために、遺言書の「付言事項」を活用することが考えられます。

法律的な効果は無いものの、遺言者がこのような遺言書を作成した経緯や、遺された人々へのメッセージなどを、遺言書に記載することができます。

法律上の効果が発生する遺言書の本体に付言するということで、「付言事項」と呼ばれています。

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